みわき歯科クリニック

  • 休診日
    木曜日、日曜日、祝日
  • 診療時間
    9:00~13:00 / 14:30~17:30
予約制
tel.0238-24-2418

インプラントimplant

ホーム>治療について>インプラント

インプラント

インプラント治療とは

インプラント治療とは

歯が抜けたところに人工歯根(インプラント)を埋め込み、その上に人工の歯をかぶせることで歯の機能を回復させるだけでなく、自然な歯並びをよみがえらせることが出来るので、1本から全顎的まで幅広く臨床応用されている治療法です。

インプラント治療のメリット・デメリット

メリット

  • 健康な歯を削る必要がない
  • 自分の歯のように噛める
  • 審美的に優れている
  • 顔貌の維持・老顔貌の防止
  • 噛むことで脳を刺激し、健康な身体を維持できる

デメリット

  • 外科手術が必要
  • 保険適用外の治療になる(自費治療)
  • 治療期間が長い(半年~1年)
  • 骨の足りない方には、骨の再生療法が必要
  • 定期健診、クリーニングが必要

1. 初診

  • 問診
  • 歯ぐきの検査
  • 骨のレントゲン検査
  • 写真検査
  • 模型印象
  • 説明

2. 術前検査

  • インプラントの長さと位置を決めるためのレントゲン検査
  • 説明

3. 1次手術

  • インプラント体の埋込手術
  • 次の日の消毒
  • 1週間後の抜糸
  • インプラント体と骨が結合するまで2~3ヶ月ねかせる

4. 2次手術

  • インプラント体の頭出しの手術
  • 次の日の消毒
  • 1週間後の抜糸

5. 仮歯の型どり

  • インプラント体につける仮歯の型どり
  • 仮歯で噛み合わせや形を決めていきます

6. 上部構造型どり

  • 仮歯で噛み合わせや形が決まったら、インプラント体に付ける最終補綴(人口の歯)の型どりをします

7. 完成

  • インプラント体に最終補綴物(人口の歯)をつけます

8. クリーニング

  • 定期的なレントゲン検査
  • P.M.T.C

症例のご紹介(4例)

定期健診でインプラントを長持ちさせましょう!

治療が終わっても歯科医院でメンテナンスを受けて、その治療を長持ちさせていきましょう。 人工歯を使った治療はとくに自覚症状のないままトラブルが推移することもあり、エックス線検査などを使った定期的なチェックが必要です。

治療が終わると、快適な食生活が戻ってきます。この状態をより長く維持していきたいものです。そのために、ぜひこれからは歯科医院の定期的なメンテナンスを受けましょう。
インプラントに限らずすべての治療にもいえることですが、じつは治療をした箇所がいくらしっかりしていても、その周りが悪くなってしまうと、せっかくの治療結果が台無しになってしまいます。
インプラントがしっかりしていても、周りの歯がグラグラになると、インプラントに過剰な力がかかり、トラブルの原因になります。周囲の歯の崩壊は、インプラントの崩壊をも意味するのです。
ことに、インプラントは完全なる人工物です。何か起きた際、自覚症状が出ないこともあります。天然歯の場合は、痛んだり腫れたりして「ケアしなさい」「トラブルが起きていますよ」と教えてくれますが、インプラントにはそのセンサーがありません。知らぬままに推移してしまうこともありのです。原因ははっきりしていませんが、インプラントには「インプラント歯周炎」という病気があり、天然歯にくらべて自覚症状が少ないといわれています。
そこで、定期的に歯科の検診を受け、トラブルを防いで治療を長持ちさせていきましょう。噛み合わせによって偏った力がかかっていないかをチェックし、外から見えない部分も健康かどうかエックス線で撮影して確認します。内部の様子は、エックス線を撮ってみないと歯科医師にもわからないのです。
また、ご自分のケアだけでは取りきれない歯石やプラークをプロフェッショナルケア(P.M.T.C.)で取り除き、口腔内の細菌を減らすこともお口の健康を守るうえで重要です。

これを機会に、いままでのお口のケアを見直し、治療後の改善された状態を保ちましょう。
歯の喪失をくい止め、治療の連鎖を断ち切るために、当医院スタッフとともに、お口の健康を守っていきましょう。

診療カテゴリー

<医療費控除>

みなさん、歯科治療の治療費が医療費控除の対象になることをご存知でしょうか?
1年間で高額の医療費を払った場合(原則的には10万円以上支払った人)は確定申告をすれば税金が戻ってきます。 結構知られてないみたいなので、歯科治療をされる際には是非参考 にして申告してください。

■ 年間10万円以上の医療費は税金の還付、軽減の対象

本人および生計を同じにする配偶者、その他の親族の医療費(毎年1/1から12/31までの分)を支払った場合には翌年3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。

ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(※) (申告額は200万円が限度です)
※所得合計額が200万円までの方は所得合計額の5%以上医療費がかかった場合申告できます。

■ 申告期限をお忘れなく!

※同一生計の家族・親族の医療費をまとめて申告できます。
※2月16日及び3月15日が休日等の場合、期間が前後することがあります。
※医療費控除によって税金が還付される場合は、翌年の1月1日から申告することが出来ます。

tel.0238-24-2418